2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
この条約については、当初毎年、最近では二年に一回、締約国会議が開かれ、外務省からは毎回オブザーバー資格で出席しているということでありますが、それで何か不都合がございましたでしょうか。
この条約については、当初毎年、最近では二年に一回、締約国会議が開かれ、外務省からは毎回オブザーバー資格で出席しているということでありますが、それで何か不都合がございましたでしょうか。
○糸数慶子君 この条約については、当初は毎年、最近では二年に一度締約国会議が開かれておりますが、外務省からは毎回国費で職員を派遣して、オブザーバー資格で出席しているということでよろしいでしょうか。
○水嶋政府参考人 北極をめぐる諸課題への国際的な取り組みに対しましては、我が国としても積極的に貢献をすべく、二〇一三年五月、我が国は北極評議会のオブザーバー資格を取得いたしました。以来、北極評議会の作業部会及びタスクフォースの活動への参加等を通じて、北極に関する学術研究で蓄積した知見を活用して、北極評議会の活動への協力を進めてきております。
我が国は、平成二十五年にオブザーバー資格を取得した北極評議会、AC、あるいは、その他の北極に関する国際的なフォーラム、国際海事機関、IMOといった国際的な議論の場を活用して、北極観測、北極研究により得られた科学的知見、高い技術等の我が国の強みを生かしつつ、国際的な議論、取り組み、ルールづくりに積極的に関与し、日本がイニシアチブをとっていくことが必要ではないかというふうに考えております。
本提案を受けまして、IMOのオブザーバー資格を有します世界的な船主責任保険組合グループが、これはP&Iクラブでございますけれども、調査を行いまして、グループ傘下の保険組合に加入する船舶による燃料油の流出事故は二〇〇〇年から二〇〇九年までに五百九十五件発生していること、そして、この九六年議定書の船主責任限度額を超過するのは七件であるということが二〇〇九年の第九十六回法律委員会及び二〇一〇年の第九十七回法律委員会
御存じのとおり、日本はヨーロッパ審議会のオブザーバー資格を持っておりますが、死刑を近々廃止しなければオブザーバー資格を停止するとまで言われております。そのぐらい人権的価値観からする日本の態度が国際的に問われている時代に来ているんですね。 ですので、国際人権条約の遵守、国内での広報、教育徹底ということも含めて、その価値観に日本が本当にコミットしていくことが必要だと思います。
これは少しお話をしたいんですが、以前当委員会で法務大臣に対して、昨年、ストラスブールで欧州評議会から、アメリカと日本については、二〇〇三年一月までに死刑制度について廃止ないしは停止、モラトリアムなどのそういった成果がない限りはオブザーバー資格については検討せざるを得ないという決議までされているわけであります。 ここのところ、ロシアとクロアチアは、クロアチアについては廃止をしました。
二〇〇三年一月一日までに著しい改善が見られない場合には、日本及びアメリカのオブザーバー資格を停止する、こういう旨の決議をいたしました。必ずしもすぐに死刑を廃止せよと言っているのではなくて、段階的措置をと、こう言っております。 こうした前向きの措置は決して不可能ではないというふうに考えております。ともかく何らかの改善が見られなければ日本はオブザーバー参加資格を失う、こういう最後通告でございます。
死刑制度との関連で欧州評議会での我が国のオブザーバー資格が問題とされるとすれば、それは双方にとって残念なことであるというふうに思います。 今後とも、欧州評議会の様々な活動に協力し、友好関係を保ちながら、死刑制度をめぐる論議に関しては、我が国の実情、考え方について理解を得られるよう努力していきたいと考えております。
二〇〇三年一月までに前進がなければヨーロッパ評議会のオブザーバー資格を見直すという決議がヨーロッパ評議会の総会でとられました。現在、どのような検討を行っていらっしゃるでしょうか。
驚くだけじゃなくてけしからぬぐらいの話になっておりまして、ことし六月の欧州評議会におきまして、二〇〇三年の一月一日までに日本が死刑を廃止または停止しない場合には、オブザーバー資格を剥奪するかどうかを議論する、そういった決議が採択をされたわけでありますけれども、率直な御感想はいかがでしょうか。
○森山国務大臣 おっしゃるとおり、ことしの六月に、欧州評議会議員会議におきまして、二〇〇三年の一月までに我が国において死刑廃止に関して重要な進展が見られない場合には、欧州評議会における日本のオブザーバー資格の継続を問題とするということなどが盛り込まれた決議が採択されたということを聞いております。
○野上政府委員 ただいま先生御指摘のように、香港が今般、今OECDで交渉しております多数国間投資協定にオブザーバーとして認められたわけでございますけれども、オブザーバーの参加要件というのは、基本的には既にOECDの他の関連委員会でオブザーバー資格があることというのが第一の条件でございまして、香港は既に貿易委員会、それから金融資本市場委員会、それから環境政策委員会、そういったところでオブザーバーになって
さらに一九七四年の十一月二十二日の国連総会で、パレスチナ人民の自決権に関する決議、それからPLOを国連にオブザーバー資格で招聘する決議、これが出されておりますけれども、日本はこの両決議案に棄権をしておりますね。
また、昨年末、国連総会で日本は、パレスチナ解放機構のオブザーバー資格を求める決議に棄権さえしているではありませんか。パレスチナの正当な権利を認めるべきだと強調された総理は、これらの一連の事実を一体どのようにお考えなのか、言葉だけでなく、今後の現実的、具体的な行動についての総理の見解を明らかにしていただきたいと存じます。(拍手) 結論に入る前に、私は二つのことをただしておきたいと存じます。